法人設立おめでとうございます。
定款、登記、印鑑証明も完了し、いよいよ開業ですね。
当たり前のことなんですが、
売上を増やして、お金を残してください。
これが基本です。
さて、その基本の指標となる税務・会計はどうしましょうか。
設立当初はお金の出入りもあまりないし、
領収書もかぞえるくらいだから、通帳見れば大体わかる。
税理士に丸投げするか、自分でコツコツやるか、
情報を集めて考えようと思ってしまいがちですよね。
ご縁があって今、当事務所のページをご覧のあなたもそうかもしれません。
そんなあなたに一つだけ確認させてください。
「税務署、都道府県税事務所、市役所への届出はお済ですか?」
本社所在の管轄税務署等に届出を出す必要があるのです。
基本の書類は「法人を設立しました。」という届出なのですが、
中には提出期限までに提出しないと損をする書類があるのです。
税務署への届出
1.法人設立届出書
☆提出期限
設立の日以後2か月以内
☆添付書類
定款の写し
謄本
株主等の名簿
設立時の貸借対照表
その他
2.青色申告の承認申請書
☆提出期限
設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
☆添付書面
特にありません
青色申告とは確定申告のときに青色の申告書を提出することです。
青色申告には税務上いくつかの特典がありますので、
ほとんどの法人が青色申告をしています。
代表的な特典としては「欠損金の繰越控除」があります。
簡単に説明しますと、
第1期が1,000万円の赤字で第2期が1,000万円に黒字とします。
本来は第1期の税金はゼロ、第2期に税金は大体400万円になります。
ところが青色申告ですと赤字を繰越して、その後の事業年度が黒字のときに繰越した赤字と相殺することができます。
今回の場合、第2期の黒字は第1期の赤字と相殺されて税金はゼロとなる、
そんな特典なのです。
こうした特典を受けるためには青色申告であること、つまり「青色申告の承認申請書」の提出と、帳簿をつけることが義務付けられています。
3.給与支払事務所等の開設届出書
☆提出期限
給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設の事実のあった日から1か月以内
☆添付書類
特にありません
従業員に給与を支払うときは源泉所得税を天引きして会社が従業員に代わって税務署に納付します。
源泉所得税を天引きして税務署に納付するのはあなたの会社の義務であります。
その義務が生じた会社が提出しなければいけない書類です。
あなた一人の会社であなたに給与を支払う場合でもあなたの会社に納税義務があります。
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
☆提出期限
提出した日の翌月に支払う給与等から適用
☆添付書類
特にありません
原則として会社は従業員の給与から源泉所得税を天引きして、給与を支払った月の翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。3月分の給与を4月15日に支払う場合は5月10日までに納付しなければなりません。
ただ特例として、給与を支払う従業員の人数(役員も含まれます。)が常時10人未満の会社は「納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると毎月10日ではなくなり、7月10日と翌年1月20日の半年に1回ですみます。
年に2回の納付となって繁雑さは減少しますが、従業員の給与からの天引きですので会社としては半年間預かっている形となりますので他の支払いに回したりしないよう資金管理には十分気をつけてください。
くどいようですが会社は預かっているだけの源泉税ですので滞納、延滞に対するペナルティは非常に厳しくなっています。
この4点はお忘れのないように。
ご覧いただいておわかりのように期限がまちまちです。
設立登記が完了しましたらすぐに提出することをおすすめします。
お忙しいあなたには時間の経過は非常に早いです。
当事務所でもお忙しいあなたに代わって書類作成から届出まで承っております。
またあなたの会社の状況によっては届出しておくと有利な書類もあります。
ご遠慮なくご連絡ください。
都道府県税事務所への届出
【都道府県民税・事業税:東京都】
法人設立・設置届出書
☆提出期限
開始・設立の日以後15日以内
☆添付書類
定款の写し
謄本
【都道府県民税・事業税:神奈川県】
法人設立・開設届出書
☆提出期限
開始・設立の日以後2か月以内
☆添付書類
定款の写し
謄本
【都道府県民税・事業税:埼玉県】
法人の設立等報告書
☆提出期限
開始・設立の日以後1か月以内
☆添付書類
定款の写し
謄本
各県内に管轄の都道府県税事務所があります。
名称は違いますが「法人を設立しました。」という届出です。
謄本はコピーでも受付てくれるところもあります。
設立登記が完了しましたらすぐに提出することをおすすめします。
お忙しいあなたには時間の経過は非常に早いです。
当事務所でもお忙しいあなたに代わって書類作成から届出まで承っております。
市役所への届出
【市町村民税:横浜市】
法人設立・開設届出書
☆提出期限
開始・設立の日以後1か月以内
☆添付書類
定款の写し
謄本(写し可)
【市町村民税:川崎市】
法人設立・開設届出書
☆提出期限
開始・設立の日以後2か月以内
☆添付書類
定款の写し
謄本
【市町村民税:さいたま市】
法人設立(設置)変更等申告書
☆提出期限
開始・設立の日以後1か月以内
☆添付書類
定款の写し
謄本
名称は違いますが「法人を設立しました。」という届出です。
謄本はコピーでも受付てくれるところもあります。
設立登記が完了しましたらすぐに提出することをおすすめします。
お忙しいあなたには時間の経過は非常に早いです。
当事務所でもお忙しいあなたに代わって書類作成から届出まで承っております。
その他に
労働基準監督署(労働保険)
ハローワーク(雇用保険)
年金事務所(社会保険・厚生年金)
への届出もあなたの会社の状況により必要となります。こちらでお困りのときは提携の社会保険労務士をご紹介します。
税務関係の書類については、国税庁、都道府県、市役所のホームページから取得することができます。
設立登記が完了しましたらすぐに管轄の官公庁へまとめて提出することをおすすめします。
お忙しいあなたには時間の経過は非常に早いです。
特に特典となる書類を期限までに提出し忘れますと、
税理士でもどうすることはできません。
当事務所でもお忙しいあなたに代わって書類作成から届出まで承っております。
ご遠慮なくご連絡ください。


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