目黒区、品川区、不動前の税理士事務所です。あなたの会社の経理、税務をサポート。年一回の決算のみでも喜んでお手伝いします。



あなたの会社の申告期限はいつですか?


気が付いたら、もうすぐ決算!!


   何もできていない!!どうしよう!!

毎月の顧問料は払えない、

   決算・申告のみお願いしたい。




あなたの会社の期末が近付くと税務署、都道府県、市区町村から書類が来ます。


会社は基本期末から2か月以内に決算書、申告書を作成し申告しなければなりません。


設立直後の会社や小規模の会社の場合、税務の話はあまり必要ないかと思います。


でも決算書・申告書の作成をご自身でやるのは難しいことかと。


決算だけをお願いする場合、私はあなたの会社の1年間は全くわからない状態です。


以下の準備をしておいていただくことをおすすめします。




書類の準備


1.定款・謄本


 会社の基本情報を確認します。


2.1年間の通帳


3.1年間で支払った経費等の領収書・請求書


 月ごとにまとめておくといいですね。


4.1年間のクレジットカードの利用明細書


 現金で払った領収書と重複しないように。


5.1年間の売上・仕入が確認できる書類


 期末以降に入金のあるもので今期中に仕事が完了しているものは今期の売上です。

 期末以降に支払のあるもので今期中に仕事が完了しているものは、今期の仕入・費用にしなければなりません。

 売掛金・買掛金の管理帳みたいなものがあるといいですね。


6.その他、1年間のお金の移動を確認するための書類、資産の状況を確認するための書類




 リース契約書
 割賦契約書
 賃貸借契約書
 借入金の返済予定表


 賃金台帳


 棚卸表
 資産台帳


7.過去の書類、データ


 過去3期分の決算書・申告書・会計データ


8.税務署、都道府県、市区町村に提出した届出書の控え


9.税務署、都道府県、市区町村から来た書類




源泉所得税の管理


役員、従業員等に支払う給与、税理士の報酬、外部の個人事業者に支払う料金は
原則、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
(給与の支払いを受ける者が常時10人未満の会社については半年に1度のまとめての納付を認める特例があります。税務署への届出が必要です。)

源泉税は支払った相手(役員、従業員等)から会社が預かって、会社が代わりに納める税金です。
預かってますので会社が自由に使えるお金とはいえませんので、滞納、延滞に対するペナルティは非常に厳しくなっております。

しかも上記カッコ内の半年に1度の特例を適用してますと半年間は会社に預かり状態となります。

管理を忘れてしまって、ついうっかり使って納付の時にタイミングが悪くお金がない状態があるかもしれません。

税金の滞納、延滞の履歴がありますと融資の面でも影響があります。

決算・申告のみをご依頼する場合は基本、ご自身の管理となりますのでご注意ください。




日々の会計処理をご自身で行う場合


会計ソフトが便利になりまして仕訳の知識がなくても帳簿が作成できてしまいます。

ただ入力するのは人間です。

誰にでも間違いはありますが仕訳入力がおかしいと、期首から洗い直す必要が生じてしまい決算・申告報酬が高くなってしまって、場合によっては毎月の顧問料を払っておいたほうがいいのでは・・・ということになってしまうこともあります。


そこで間違いを極力少なくする方法として、

1.勘定科目はまとめられるものはまとめましょう。


 勘定科目を厳密に細分化すること=見やすい決算書とはなりません。

 また勘定科目が多いとそれだけ科目の分類に時間がかかります、判断に時間がかかります。

 ほどほどにして勘定科目はまとめられるものはまとめてしまいましょう。

 例
   ガス代、電気代、水道代 → 水道光熱費
   事務用消耗品費、消耗品費 → 備品・消耗品費
   郵便代、電話代、交通費 → 通信交通費


2.この費用のときはこの勘定科目を使うといったルールを決めてしまいましょう。


 勘定科目が違うことでペナルティにはなりません。

 むしろコロコロ変えて過去の決算書との比較で、税務署、銀行等の
判断が間違ってしまうこともあります。




日々の経理でご検討いただきたいこと。


現金のやりとりを極力減らしましょう。

1.小口現金の廃止を検討する。



私も経理の経験があります。

 小口現金や仮払の管理は

 お金を渡す → 実際に使う → 領収書を貰う → 精算 →
 残高照合

 ここまでの流れが毎日あっては管理がずさんになります。

 その都度精算や時期を決めて精算することを徹底させても、休んでしまった、休日をはさんでしまった、目の前にある仕事が忙しいとなると事が済んでしまったことについては後々になってしまいがちです。

 経験上、役員以外の各人の1か月の立替経費は1万未満です。5千円超えることもたまにでしょう。超えるときは出張があったときくらいでしょうか。

 日々の経費は各々の立替払いにしてもらい、月末に精算書の作成・提出をしてもらって、給与の支給日と一緒に支払う。 申請日に間に合わなかったら翌月にまわす。

 これで会社に現金を置く必要がなくなります。

 お金を数えるのは銀行に任せてしまいましょう。= あなたは通帳を見るだけ。


2.法人のカードを作る、銀行引落にできるものは引落にしてしまう。



 カードで支払うと銀行引落になりますので現金の支払いはなくなります。

 領収書と利用明細の付け合せもできます。

 一つ注意いただきたいのは個人で立替て現金で払った領収書とカード払いの領収書を混同しないように注意しましょう。

 公共料金等、引落にできるものは引落にすることで通帳の適用欄を見れば内容は確認できますし、請求書を見落として支払を忘れることもなくなります。


3.預金口座を一本化


 ものがあることによってそれを管理することが必要となります。

 預金通帳もおなじでいくつもあると管理する量が生じます。

 預金通帳を少なくしましょう。

 小規模の会社であれば一本化、それかメイン口座と消費税・源泉税等の納税準備口座があればいいのではないでしょうか。

 一本化することで、お金の流れがよくわかるようになります。

 通帳を見ただけで儲かっているかどうかすぐわかります。



上記3つのことだけでも実行することで、
小口の精算の時間、支払先への振込の時間、残金の管理の時間、
だいぶ減ることになり、仕事に集中できます。



当事務所でも決算申告のみのご依頼もお受けしております。



資料を拝見して今後も決算のみのお手伝いをさせていただくことであれば、あなたに合った方法をご提案させていただきます。



※会社規模・取引数・決算月によってはお受けできないこともございます。
期末が近づきましたら早めのご検討をお願いいします。












島田税理士事務所
所長 島田 朋宏
tel:03-6303-9192
fax:03-6303-9182
LinkIconinfo@ts-kaikei.com

【経歴】
・S47年2月
  東京都出身
・H15年4月
  税理士事務所勤務
・H21年12月
  税理士試験合格
・H23年5月
  自宅にて税理士事務所開業登録
・H24年2月
  事務所移転